歯のホワイトニングのクーリングオフについて

ティースアートの歯のホワイトニングのクーリングオフ




2017年12月1日より、歯のホワイトニングなどの美容医療が他のエステ同様に特定継続的役務に認定されました。
これにより、5万円以上かつ1か月以上にわたる美容医療は特定継続的役務となり、契約日より8日以内の無条件の
クーリングオフ(契約の取り消し)と8日以降でも複数回の施術契約であれば未施術の中途解約が可能になりました。
またこの特定継続的役務に該当する美容医療を提供する場合は、書面による説明が必要になります。
この書面の提供がない場合は、契約日より8日以降でもクーリングオフが可能です。

今回の改正は一部のクリニック等で、カウンセリング当日に強引に高額なコースを契約させて、解約に応じないなどの
トラブルが多発したために導入されたものです。

ティースアートではお客様に施術に関して十分なご説明を行い、複数のコースの中からお客様にお選びいただく
「顧客選択制」を採用しております。強引な勧誘や無理に長期のローンを組ませるような行為は一切行っておりません。
また原則1回ごとの料金設定となっており、1か月以上にわたる前払いの施術は行っていないため、
すべてのメニューが特定継続的役務(クーリングオフ)の対象外となっております。あらかじめご了承ください。

特定商取引とは?
訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、
事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律

特定商取引に該当する施術

5万円以上かつ1か月以上にわたる美容医療


クーリングオフ とは?
1.契約書面を受領した日から起算して8日間は、患者は書面により契約の解除を行うことができる。
2.役務提供契約をクーリングオフした場合には、患者は書面により関連商品の販売契約についてもクーリングオフすることが
  できる(ex.歯牙の漂白のために用いられるマウスピース、歯牙の漂白剤)。
3.契約をクーリングオフされた場合、医院は患者に対して、既に提供済みの役務の対価のほか、損害賠償請求や違約金の請求を
  行うこともできない。

クーリングオフの期間は書面の交付がなされてから8日間であるため、契約締結時に書面を交付しなかった場合は契約から
8日以降でもクーリングオフは可能になっている。


中途解約とは?
上記の特定商取引に該当する場合、患者は契約書面を受領した日から起算して8日間が経過した後は、将来に向かって契約の解除が
できる。
すでに役務の提供を行っていた場合、医院が請求できる損害賠償の金額は①と②を合算した額が上限となる。
・提供済みの役務の対価に相当する額
・契約解除によって通常生ずる損害の額として、美容医療では5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
※役務の提供を開始する前の場合、医院が請求できる損害賠償の金額の上限は、美容医療の場合2万円である。
 役務提供契約が解除された場合、患者は関連商品についても契約の解除ができる。
・関連商品が返還された場合→当該関連商品の通常の使用料に相当する額
・関連商品が返還されない場合→当該関連商品の販売価格に相当する額
・関連商品が患者に引き渡されていなかった場合→契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
 (書面作成費、印紙税、催告費用等)
・中途解約の規定に反する特約で患者に不利なものは無効となる。



詳しくはこちらをご覧ください。
平成28年改正特定商取引法について – 消費者庁